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司法書士事務所

業務内容

【不動産登記】

・マイホーム購入時などの所有権保存登記
・所有権移転登記
・所有権登記名義人の相続(死亡)が発生した場合の相続人名義への相続登記
・金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける際の抵当権設定登記
・住宅ローンなどの完済時の抵当権抹消登記

【相続対策】

・遺言書作成を含めた相続対策のご提案
・民事信託・家族信託のご提案

【商業・法人登記】

・株式会社や合同会社などの新会社の設立登記 ・NPO法人や社会福祉法人などの各種法人の設立登記
・資本金増額に伴う増資の登記
・合併、会社分割などの組織再編に関する手続 ・本店の移転や支店の設置時の登記
・代表取締役などの役員の変更時の登記…など

【成年後見制度】

【成年後見】法定後見開始申立手続きや任意後見契約書作成など

(成年後見制度とは)
認知症や知的・精神などで判断能力が不十分となった方の権利や財産を守り、本人の生活を支援するのが、成年後見制度です。
成年後見人は、本人に代わって病院への治療費を支払うなどの財産管理を行うとともに、本人の介護施設の入所に関する契約締結などの法的な手続きを行うこともできます。 

不動産登記

不動産登記
土地・建物などの不動産の所有権が発生したり移転したりした際は、管轄する法務局に不動産登記を申請する必要があります。
より具体的にいえば、マイホームの購入時や不動産の売買時などです。
 
住宅ローンの借り入れで抵当権が発生したときや、逆に住宅ローンを完済して抵当権が抹消したときも登記申請が必須です。
 
アトライズ合同司法書士法人では、譲渡または売買により不動産の登記内容変更時のサポートや登記申請を代理いたします。
 
不動産の登記について疑問・お悩みがございましたら、まずは当法人までお問い合わせください。
 
【不動産登記の主な業務】
  • マイホーム購入時などの所有権保存登記
  • 不動産売買、贈与、相続時の所有権移転登記
  • 金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける際の抵当権設定登記
  • 住宅ローンなどの完済時の抵当権抹消登記
  • その他不動産関係の登記

商業・法人登記

商業・法人登記
新たに会社を設立したり、一般社団法人・NPO法人・医療法人などの各種団体を結成したりする場合は法務局への商業・法人登記申請が必要です。
 
また、代表者や役員の変更、社名変更・株式会社化、目的を変更する場合にも法務局に登記内容の変更を申請しなければなりません。
 
アトライズ合同司法書士法人では商業・法人登記に必要な書類作成の登記申請の代理を承っております。
 
【商業・法人登記の主な業務】
  • 株式会社やNPO法人、医療法人、社会福祉法人などの各種法人を設立する登記
  • 資本金増加時の登記
  • 本店の移転や支店の設置時の登記
  • 役員の変更時の登記…など

供託手続

供託手続
法務局のサービスのひとつである供託業務とは、金銭などを管轄の法務局が、いったん預かることで法律的な効果を生じさせる制度です。
 
一時的に支払先で金銭の受け入れができなくなった場合などに、法務局に供託の申請をすることで支払いをしたのと同じ法律的な効果が生じます。
 
例えば、借家の家賃を一方的に値上げされ立ち退きを迫られている場合を仮定します。
 
大家さんが従来の契約に基づく金額の家賃の受取を拒否した場合に、供託を行うことで家賃の不払いにはならず、立ち退きの法的措置を避けられます。
 
従業員が急に行方不明などの状態になって給与の支払いができなくなってしまった場合にも、この制度を活用することで賃金の未払い状態を避けられます。
 
アトライズ合同司法書士法人では、法務局の供託業務を利用する際の申請代理を承っています。
 
【主な供託業務】
  • 家賃や給与支払いなどに関する弁済供託
  • 不動産業や旅行業などの事業を始める際の営業保証金の担保供託
  • 離婚した従業員の養育費差し押さえなどの執行供託

裁判事務

少額訴訟とは

裁判事務
60万円以下の金銭の支払いを請求する場合は、簡易裁判所で少額訴訟制度を利用することが可能です。
 
少額訴訟制度の最大のメリットは、通常数回の審理に期間がかかる裁判を原則的に1回の審理で終了することが出来ることにあります。
これにより裁判にかかる時間や労力の大幅な節約が可能です。
 
アトライズ合同司法書士法人では少額訴訟手続きを含め、訴訟の目的額が140万円以下の事件について簡易裁判所に訴えをする際の訴訟代理業務を承っています。
個人間のお金の貸し借りや交通事故、その他の事案で損害賠償を請求する際は、お気軽にご相談ください。

成年後見

成年後見制度
  • 「親が認知症で高額なものを売りつけられないか心配…」
  • 「認知症の親名義の不動産売却や定期預金を解約して、本人の介護費用に充てたい」
  • 「相続人のなかに判断能力がない方がいて、遺産分割協議で困っている」
 
以上のお悩み・ご要望をお持ちの方は成年後見制度の利用をご検討ください。
 
認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な可能性がある方を法律面で保護するのが、成年後見制度です。
 
後見人に選ばれた人は本人の代理で法的な手続きが可能になり、財産の管理や病院への治療費の支払い、本人の介護施設の入所に関する契約締結もできます。
 
また、悪徳商法の被害に遭遇するなど本人が不利益な契約を結んでしまった場合に、後見人があとから取り消すことも可能です。
 
成年後見人制度には、すでに判断能力が低下している人の後見人になる「法定後見」と、現在は判断能力の低下がない人が将来に備えて後見人と契約をする「任意後見」の2種類があります。
 
いずれの場合も、後見手続きを開始するには家庭裁判所に申し立てをして成年後見人や成年後見監督人の選任を受ける必要があります。 
アトライズ合同司法書士法人では、成年後見手続きの申立書作成業務を行っています。
 
当法人に相談していただければ、制度の内容・手続き・手数料についてご案内いたします。
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