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相続登記の申請が義務化されました。
2024-04-01
相続登記の申請が義務化されました
不動産登記法の一部を改正する法律により、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

この義務の対象は、令和6年4月以前に相続が発生していた場合にも適用され、
令和9年3月までに相続登記の申請をしなければならないことなりました。

この義務に違反して、正当な事由なく申請をしなかった場合には過料の対象となります。

これらの義務を簡易に履行できるよう、相続人申告登記制度も創設されています。

アトライズ合同司法書士法人は、これらの相続登記の申請義務化についてのご相談だけではなく、
相続・遺言に関するさまざまなご相談をお受けしています。
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